【2026年最新】【大阪市都島区】大阪市営住宅の退去・風呂釜撤去の「残置制度」と費用を最小限に抑える手順

1. はじめに:突然の市営住宅の退去

​「長年住み慣れた実家を、親の施設入所を機に引き払うことになった

突然の別れの後、深い悲しみの中で遺品整理の期限が迫っている

建替(取り壊し)による移転が決まり、膨大な家財を前に立ち尽くしている

​大阪市営住宅の退去は、決して「なんとなく」始まるものではありません。多くの場合、ご本人やご家族にとって人生の大きな転換点となる、切実で避けられない事情とともにやってきます。仕事や介護、日々の生活に追われる中で、限られた時間内に「部屋を空っぽにする」という重いタスクを完遂しなければならない。その精神的・肉体的な負担は、計り知れないものがあります。

​特に市営住宅の退去において、皆様の不安を大きくさせているのが、民間賃貸とは異なる「原状回復の厳しさ」ではないでしょうか。中でも「風呂釜・浴槽は自費で撤去するのが当たり前」というかつての常識は、今もなお多くの方を「一体いくらかかるのか」という金銭的な不安に陥れています。

​しかし、安心してください。2026年現在、大阪市営住宅のルールは、皆様の負担を軽減する方向へと大きく変わっています。

​本コラムでは、都島区にお住まいの皆様が直面する「お金が凄くかかりそう」という漠然とした不安を、最新の制度と現場の実績から紐解きます。特に、退去費用を数万円単位で左右する「風呂釜残置(置いていく)」の仕組みを正しく知ることで、無駄な出費を抑え、心穏やかに新しい一歩を踏み出すための道筋をお示しします。まずは、今あなたが抱えている不安の正体を、一つずつ解消していきましょう。

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2. 風呂釜・浴槽は「残置できる」仕組みがある

​市営住宅の退去において、かつての入居者様を最も悩ませてきたのが「風呂釜・浴槽の撤去」です。大阪市営住宅では、入居時に自費で設置した風呂釜一式は「入居者の私物」とみなされます。そのため、退去時には自分の費用で専門業者を呼び、多額の費用をかけて取り外すのがこれまでの常識でした。

​しかし、2026年現在の運用では、この負担を劇的に軽減できる画期的な仕組みが本格的に運用されています。それが、「所有権の放棄」による残置(ざんち)制度です。

​令和6年4月から運用が大きく変わりました

​実は大阪市では、市営住宅の利便性を高めるため、令和6年度(2024年度)から市が主体となって浴槽や給湯器を設置する「浴室改善業務」を本格的にスタートさせました。

​これに伴い、これまで入居者様が自費で設置してきた設備についても、「令和6年4月1日以降の退去」からは、所定の手続きを踏むことで所有権を放棄し、そのまま残置できるようになったのです。

​これまでは「自分のものは自分で外して捨てる」のがルールでしたが、現在は「市の設備として譲り渡す」ことで、退去時の撤去費用をゼロにできる道が開かれています。

​「所有権の放棄」が認められることのメリット

​この制度が本格化した背景には、行政側の明確な意図があります。

​次の入居者の負担をなくす: 市が浴室改善を進める中で、すでに設置されている良質な設備をそのまま活用できれば、次に入居される方もすぐにお風呂が使え、設置費用の負担もなくなります。

​無駄な廃棄を抑える: まだ十分に使える風呂釜や浴槽を、退去のたびに壊して捨てるのは非効率です。そのまま引き継ぐことで、環境への負荷も抑えられます。

​必須の手続き「浴槽等の所有権等の放棄書(様式-6)

​ただし、ここで最も注意しなければならないのは、「手続きを忘れると、従来通りの撤去義務が発生する」という点です。自動的に置いていけるわけではなく、必ず書面での申請が必要です。

​使用する書類の正式名称は、「浴槽等の所有権等の放棄書(様式-6)」といいます。

(根拠:大阪市営住宅工作物設置等実施要綱 第9条第6項)

​この書類には、設置している給湯器や浴槽の情報を記入し、記名押印して提出します。都島区にお住まいの方であれば、管轄である「梅田住宅管理センター」が窓口となります。

​もし、この書類を提出せずに退去検査の日を迎えてしまうと、どんなに新しく綺麗な設備であっても「私物の放置」とみなされ、その場で撤去を命じられることになりかねません。この「様式-6」こそが、あなたの退去費用を数万円単位で浮かせてくれる、最も重要な書類なのです。

3. 引用に基づく「撤去が必要になるケース」と現場の傾向

​「所有権を放棄すれば、どんなお風呂でも置いていける」というわけではありません。この便利な免除制度を利用するには、大阪市が定めた一定の基準をクリアする必要があります。ここでは、公的な指針に基づいた「撤去を命じられる条件」と、私たち「かたづけLIFE」が現場で目にする最新の傾向について、詳しく解説します。

​大阪市が定める「撤去指示」の根拠

​まず知っておくべきは、市営住宅のルールを定めた公式な指針です。

大阪市営住宅工作物設置等実施要綱 第9条(設置工作物の取扱い)より引用

「(前略)市長が当該設置工作物の残置を認めたときは、当該設置工作物の所有権を本市に無償で譲渡したものとみなす。ただし、市長が原状回復を命じたときは、使用者は、自己の費用でこれを撤去し、原状に回復しなければならない。

※出典:大阪市営住宅工作物設置等実施要綱

​この要綱にある「市長(実際には管理センターの職員)が原状回復を命じたとき」というのが、いわゆる「撤去指示」にあたります。

​撤去が必要と判断される具体的なケース

​実務上、どのような場合に「置いていくのはダメ、自分で外して捨ててください」と言われるのでしょうか。主な条件は以下の3つです。

​① 著しい故障や破損がある場合

​次に入居される方が、安全かつ快適にお風呂を使えることが「残置」の前提です。そのため、「お湯が全く出ない」「点火装置が壊れている」「浴槽に水漏れするほどの亀裂がある」といった、住宅設備としての機能を果たしていない場合は、受理されません。

​② 建替(取り壊し)対象となっている住棟の場合

​これは入居者様には防ぎようのない事情ですが、お住まいの棟自体の解体が決定している場合です。建物ごと壊してしまうため、「次の人のために設備を残す」という選択肢がなくなります。この場合、どんなに新しく高機能な風呂釜であっても、規定通りすべてを空にする(全撤去)必要があります。

​③ 手続きの不備(書類の未提出)

​前章でも触れましたが、どんなに状態が良くても「浴槽等の所有権等の放棄書(様式-6)」が提出されていなければ、形式上は撤去しなければなりません。

​【現場の実績から】「古いから撤去」はもう起きない?

​ここで多くの方が不安に思うのが、「うちの風呂釜はもう10年以上経っているけど、古すぎてダメと言われないか」という点です。

​かつての運用では、法定耐用年数(約10年)を超えたものは一律で撤去を求められる時期もありました。しかし、私たち「かたづけLIFE」が、大阪市都島区周辺(都島中通住宅や内代住宅、高倉住宅など)の現場で、ここ数年お客様の退去をお手伝いさせていただく中では、「古いから」という理由だけで撤去を命じられた事例は、実質的に一件もありません。

​令和6年度からの「浴室改善業務」の影響もあり、行政側の姿勢は非常に柔軟になっています。「古いかどうか」よりも「現時点で正常にお湯が出て、安全に使えるか」が重視されています。そのため、「うちのは古いから最初から諦めて業者を呼ぼう」と決めてしまう前に、まずは管理センターへ相談し、書類を提出してみることが、費用を抑えるための鉄則と言えます。

​「撤去指示書」がすべての基準になる

​最終的な判断は、退去の届出後に行われる「返還検査(職員による現地確認)」の際に下されます。このとき、職員の方から「撤去指示書」という書類が手渡されます。

​これには「何を置いていってよくて、何を撤去すべきか」が明確に記されています。もしこの指示書に「浴槽・風呂釜」の撤去が含まれていなければ、晴れて免除が確定します。

​一方で、もし建替対象であったり故障があったりして撤去を命じられたとしても、慌てる必要はありません。その場合は、指示書に書かれた内容をそのまま私たちのような専門業者へお伝えいただければ、最短で原状回復を完了させることが可能です。

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4. もし「撤去」が必要になった場合の費用と手順

「所有権の放棄」が認められず、住宅管理センターから「撤去」を命じられた場合、そこからは迅速な対応が必要になります。退去期限(カギの返却日)までに原状回復を完了させなければならないからです。

​もし撤去が必要になった際、どのような選択肢があり、どれくらいの費用がかかるのか。ここでは具体的な手順と費用の目安について解説します。

​専門業者への依頼が「唯一の安全な選択」

​まず大前提として、風呂釜や給湯器の取り外しを自分で行うことは絶対に避けてください。ガスの供給管や水道管の切り離しには、専門資格が必要です。無理に外そうとしてガス漏れや水漏れを起こせば、階下への被害や爆発事故といった取り返しのつかない事態を招き、多額の賠償責任を負うことにもなりかねません。

​依頼先別の費用・特徴比較

​撤去が必要な場合の主な依頼先は、「専門の設備業者(ガス会社等)」か「不用品回収業者」の二択となります。

依頼先費用の目安特徴
ガス会社・専門設備業者35,000円 〜 50,000円工事の確実性は高いが、費用は割高。浴槽の「廃棄処分」は別途手配が必要な場合もある。
かたづけLIFE(一括依頼)20,000円 〜 35,000円取り外しから搬出、適正処分までワンストップ。 家財処分とセットならさらに効率的。

※費用は設置階(エレベーターの有無)や、室内に風呂釜がある「バランス釜」タイプか、ベランダ等に設置されたタイプかによって変動します。

​撤去作業の具体的なステップ

​実際に業者が行う作業は、以下の通りです。

​1 .ガスの閉栓・配管の切り離し: 安全を確保した上で、ガス管と水管を機器から切り離します。

​2.浴槽の解体・搬出: 狭い浴室内で浴槽を床から浮かせ、搬出可能な状態にします。重量があるため、壁や床を傷つけないよう慎重な運び出しが求められます。

​3.配管穴の適切な処理: 機器を外した後の壁に残った穴を、専用のキャップ等で適切に塞ぎます。この「穴の処理」が不十分だと、退去検査で不合格になることもあるため注意が必要です。

​もし撤去指示が出てしまったら、「安さ」だけで選ぶのではなく、「市営住宅の原状回復ルールを熟知しており、処分まで一括で任せられるか」を基準に選ぶことが、後々のトラブルを防ぐ近道となります。

5. 不用品回収と同時に「風呂釜」まで相談すべき理由

遺品整理や施設への入所に伴う退去では、風呂釜の問題以外にも、家一軒分の家財道具をすべて空にするという膨大な作業が待っています。この時、最も避けたいのが「風呂釜はガス会社へ」「家具は不用品回収業者へ」「小物は行政の粗大ゴミへ」と、依頼先をバラバラに分けてしまうことです。

​窓口を一本化し、家財整理と風呂釜撤去をセットで相談することには、単なる手間以上の大きなメリットがあります。

​「撤去指示書」の内容を丸ごと引き受けられる安心感

​市営住宅の返還検査を受けると、職員さんから「撤去指示書」が渡されます。ここには風呂釜だけでなく、エアコンの取り外し、後付けの棚の撤去、カーテンレールの復旧など、細かな原状回復項目が記されています。

​これらをすべて自分で把握し、個別に業者を手配するのは至難の業です。しかし、市営住宅の現場に慣れた不用品回収業者であれば、その「撤去指示書」を一枚渡すだけで、「何をどこまでやるべきか」を瞬時に理解します。指示書の内容を丸ごと任せられるため、検査後のやり直しや、カギ返却日の延滞といったトラブルを確実に防ぐことができます。

​買取による「費用相殺」で持ち出しを最小限に

​一括依頼の最大の強みは、家財の中にある価値ある品をその場で「買取」できる点です。

​例えば、遺品整理の中で出てきた未使用の贈答品、比較的新しい家電、趣味の品、あるいはブランド家具などがあれば、それらを査定し、作業費用から差し引くことが可能です。万が一、風呂釜の撤去に実費が発生したとしても、他の品物の買取金額でその費用を相殺、あるいはプラスに転じることさえあります。

​「捨てる」だけを考えるのではなく、「活かして費用を抑える」という視点を持てるのは、買取実績が豊富な一括回収業者ならではのメリットです。

​1月の貴重な「時間」を無駄にしない

役所の手続きや親族間の相談など、退去に伴う雑務が山積みになります。複数の業者と何度も打ち合わせや立ち会いをするのは、精神的にも肉体的にも大きな負担です。

​「見積もりは一度だけ」「作業も一日で完了」。このスピード感こそが、大変な状況にある皆様の心に余裕を生みます。一括依頼なら、風呂釜が「残置(置いていける)」になった場合でも「撤去」になった場合でも、その場で柔軟にプランを調整できるため、スケジュールが狂う心配もありません。

6. まとめ:都島区の市営住宅退去ならかたづけLIFE

市営住宅の退去は、単なる「片付け」以上の心身の負担を伴うものです。特に遺品整理や施設入所といったやむを得ない事情であれば、なおさらのことでしょう。しかし、今回お伝えした通り、最新の「所有権放棄(残置)」の手続きを正しく踏めば、かつてのような高額な風呂釜撤去費用に怯える必要はなくなっています。

​まずは、お住まいの管理センターから「返還(退去)の手引き」を取り寄せ、「様式-6」の準備を始めましょう。

​私たち「かたづけLIFE」は、大阪市都島区を中心に、内代、高倉、都島中通、友渕住宅など、数多くの市営住宅で退去のお手伝いをしてきました。「最新のルールではどうなっているのか?」「このお風呂は置いていけそうか?」といった現場での判断から、管理センターへの相談の仕方まで、地元の専門業者として親身にアドバイスさせていただきます。

​もし検査の結果、建替対象などの理由で撤去が必要になったとしても、私たちは「不用品回収」と「風呂釜撤去」を同時に、かつ買取による費用相殺を含めて、地域最安水準で解決する自信があります。

​1月、新しい一歩を踏み出すために。まずは一度、「即日見積もり」で不安を安心に変えてみませんか?お電話一通で、私たちがあなたの心強いパートナーとして、スッキリと空になったお部屋での円満な返還をサポートいたします。

引用サイト

​1. 根拠規定の公式リンク(大阪市例規集)

大阪市の公式な例規(ルール)が掲載されているページです。

2. 窓口(住宅管理センター)の案内

都島区を担当する管理センターのページです。退去の手続きや書類の提出先としてリンクを貼ると親切です。

3. 退去手続き全般の案内

「様式-6」などの書類が必要である旨が記載されている、大阪市の公式案内ページです。

大阪市:市営住宅を返還(退去)するとき

https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000008331.htmll

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